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【NHKでも話題】死後離婚でトラブル回避?義父母との究極の縁切り

死後離婚という言葉、ご存知のシニアも多いのではないでしょうか?

死んだ相手(配偶者)と離婚するわけではありません。
配偶者を亡くした後、役所に「姻族関係終了届」を出し、義父母、親せきなどとの縁戚関係がなくなることを意味します。

手帳

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

今回は死後離婚を考えます。

死後離婚って何? どうするの?

「昨今、『姻族関係終了届』を提出する人が増えている」

とNHKのアサイチで放送されたことで大きな話題を呼んだ「死後離婚」
死後離婚とは亡くなった配偶者の親や兄弟、親族などと縁を切ること。
しかし、「死後離婚」というショッキングなネーミングから出演者や視聴者から多くの疑問の声が上がりました。

一般的な離婚は役所に「離婚届」を提出すること。
離婚届を提出することで、配偶者との婚姻関係が終わるだけでなく、配偶者の親族との関係も終了します。

しかし、配偶者が亡くなった場合はどうでしょうか?

書類

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

配偶者が亡くなると「死亡届」を提出しなければなりません。
死亡届を提出すると、「配偶者との婚姻関係は終了」します。
しかし、配偶者の親族との親戚関係(姻族関係)は継続するのです。

死後離婚に相当する「姻族関係終了届」を提出することで、配偶者の死後、配偶者の姻族関係を終了させることができるので、近年提出する人が増えているのだとか。

その理由として考えられるのが「核家族化」

配偶者の家族と同居しないケースも増えているため、配偶者の両親・兄弟を家族だと考えにくいケースが増えているそう。
配偶者が亡くなったあとは、配偶者の親兄弟と付き合いたくない、という人が増えているため、姻族関係終了届を提出する人が増えていると推測できます。

NHK「アサイチ」内で放送された死後離婚をする理由は、配偶者死後の配偶者両親の介護、遺産トラブル、不仲、お墓の4つ。
普段から密接な付き合いのなかった義父母の介護を回避したい、故人の遺産相続で揉めた、亡くなった配偶者の墓守をしたくない、配偶者の親族の墓に入りたくないといった理由が挙げられました。

姻族関係終了の手続きはとても簡単で、定形の書類に必要事項を記入し、本籍地または住居地の市区町村にその紙を提出するだけです。

姻族関係終了届に必要なもの

  • 姻族関係終了届※本籍地以外に提出する場合は2通必要な場合も
  • 戸籍謄本(全部事項証明)※本籍地以外に提出する場合は2通必要な場合も
  • 印鑑
  • 身分証明書

配偶者が亡くなっている場合は提出期限などもなく、明日提出しても、10年後に提出してもよいのです。
これは自分の意志だけで行えるので、配偶者側の親族に相談し、了承を得る必要もありません(保証人不要)。

 

義父母や親族とのトラブルが背景に

散歩するシニア夫婦

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

NHK「アサイチ」内では、亡くなった夫の遺産を頼ってきた義父母とのトラブル、もともと関係の悪かった義父母が夫の遺骨を分けてくれないといった問題を抱えた人が、悩んだ末に姻族関係終了届を提出した事例が紹介されていました。

これらは配偶者の死がすべてのきっかけ
配偶者の死によって、配偶者の親族との関係を見直そう、と思い立つケースが多いようです。

以前没イチの記事でご紹介させていただいた小谷みどりさんは次のように話します。

「配偶者、パートナーがいれば、いずれどちらかが必ず没イチになる」

その真意は「死後離婚」が決してフィクションの世界の話ではない以前に、配偶者との死別も決して他人事ではないということ。
いずれ必ず別れなければならない配偶者との関係。
いつか来るその日のことは、生前からしっかりと話し合っておいたほうが良さそうですね。

参考過去記事
没イチという生き方が増えている? 没イチって何?
https://slownet.ne.jp/c/society/post-17413/

デメリットにも注意を

姻族関係終了届を提出することで亡くなった配偶者との姻族関係がなくなり、介護、墓といった問題から開放されます。
義理両親、義理兄弟との関係を続ける必要がないので、金銭的な援助が不要になるだけでなく、義理両親・兄弟が起こした問題(刑事事件など)にも巻き込まれなくてよくなるのです。

一方でデメリットはどのようあものがあるのでしょうか?

一番大きなデメリットは書類を一度提出したら、再度姻族関係を結べないということ
もし再度姻族関係を結ぶとなると、義理両親の養子になるなどの手続きが必要となります。

そしてもうひとつ気をつけなければならないのが、子どもと義理両親との関係
自分自身は姻族関係終了届で義理両親・兄弟と縁を切っても、子どもと義理両親・兄弟は血族になるため、縁はそのまま継続します。
自分が縁を切ってしまったことで、義実家と子どもとの関係性に変化が出てしまわないか、という点は注意しなければなりません。

実際に姻族関係終了届を提出しよう! と思い至るほど追い込まれているときはメリットが大きく目につくものです。
一度冷静になって、デメリットもよく検討した上で姻族関係終了届を提出するかどうかを考えましょう。



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