シニアの恋愛事情、婚活で愛は見つかるか。デート商法の被害も
独身のシニアも多い現在、婚活パーティなどの出会いの場も多様化しています。
しかし、出会いを口実に法外な料金が発生したり、食事代を支払うだけだったり。
そんなデート商法は、あなたも無縁ではありません。
デート商法、シニア層もターゲットに

画像提供:imagenavi(イメージナビ)
悪徳商法から消費者を守る対策を強化した「改正消費者契約法」が成立し、今年の6月から施行されます。
この改正消費者契約法では、契約を取り消せる「不当な勧誘」の対象を広げたことが一番のポイント。
とはいえ、シニア世代の保護がまだまだ不十分な点や悪徳商法の新たな手口に対応できない恐れもあると言われています。
実際に、カラオケで知り合った男性から健康食品を紹介されるといったトラブルも多数発生しています。
男性と親密な関係になったこともあり、効果を信じて1年間で12万円分を購入。
購入後は「さらに購入しないと関係を断つ」と言われ、「恋愛関係を利用されるのはおかしい」と気付き、これ以上の被害を防げた例もあるようです。
現行の消費者契約法で消費者が意思表示をして取り消せる対象は、「事業者が嘘を告げる」「消費者の不利益になる事実を隠す」「退去を妨害する」といったもの。
改正法では新たに、いわゆるデート商法と呼ばれる販売法も対象となります。
しかし、これにも注意点が。
取り消しにあたって消費者の「社会生活上の経験が乏しく」、相手も自分を好いている両思いの関係だと誤解させた上で、「契約を結ばないと関係が破綻すると告げられる」など、細かい条件があります。
実際に法律成立にあたっては国会でも「社会生活上の経験」という言葉の定義を巡って議論が紛糾。
言葉からは若者だけが対象のように受け取られたため、シニア世代は対象ではないのか? と疑問が相次ぎました。
実際にはシニア世代も対象となりますが、社会生活上の経験が乏しいという条件を満たすシニア世代は少なそうだ、というのが現状です。
人の好意を利用するデート商法は従来、若者がターゲットとなっていましたが、最近ではシニア世代の被害も急増中。
デート商法の被害に合わないために、しっかりと手口を知っておきましょう。
デート商法の手口

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一昔前のデート商法と比較すると、近年では手口も多様化・巧妙化しています。
以前までのデート商法はパーティやイベントといった社交場での声かけが中心でしたが、最近では「出会いアプリ」「SNS」といったインターネットを広く活用したデート商法が中心になってきているようです。
インターネット上のお見合いサイトなどで注意しなければならないのは以下のポイント。
- プロフィール写真が極端な美男美女
- ハイスペックなのに、相手に求めるポイントが少なすぎる
- 「慣れていない」「引っ越してきたばかり」といった初心者アピール
- 仕事について詳細を話さない
これらのポイントをすべて満たしている場合は注意が必要です。
また、従来型のデート商法では、初回のデートで長々と商品の説明を受けることが多かったですが、近年では何回もデートを重ねた上で商品を販売する傾向にあるそうです。
デートの間に少しずつ商品をアピールすることもあるようで、興味を持ったリアクションをすると、すぐに販売活動を行うケースが散見されます。
さらにこれまでは契約が完了したら、すぐに連絡が取れなくなるなど関係が途切れていましたが、最近では契約完了後も連絡を取り合い、関係が自然と終了するよう仕向ける巧妙さ。
デート商法の被害が拡大しているので、「商品を契約する」際には細心の注意を払う必要がありそうです。
被害に遭わないために

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PIO-NET(全国証生活情報ネットワークシステム)に寄せられたデート商法に関する相談件数は年々増加しています。
1998年度から2003年12月1日までに追跡件数が7,431件なのに対し、2002年度は2,124件と急増。
最近ではSNSの普及に伴い、どのSNSにもデート商法の勧誘者がいる状況になってきています。
一見すると誰なのか判断しにくく、ある程度の人数を勧誘することができたらアカウントをすぐに削除してしまうため、管理者から追いにくいという性質があります。
実際にこうしたデート商法の被害にあっているのは20代で、全体の91%を占めるそう。
さらに全体の28%が20歳であることから、成人を迎えたばかりの人が多く被害に遭っていることがわかります。
これは契約が有効になるのが20歳からだったため。
現在は18歳からでも有効になるため、被害がさらに若年層に広がることが予想されます。
しかし、若者は多くのお金を持っているわけではありません。
そこで、お金を持っているシニア層がターゲットとなっていっているのです。
被害に合わないためには
- 「見知らぬ異性からの電話は商品など購入の誘いと疑ってかかる」
- 「販売員が優しく親切なのは商品を売るため」
- 「クーリングオフは会社の代表者あてに文書で行う」
- 「デート商法の被害にあったと気がついたら消費生活センターに相談する」
という4つのポイントがとても大切です。
誰も守ってはくれません。
しっかりと自己防衛することが、デート商法被害を防ぐ最大のポイントと言えるでしょう。
皆さんはこうしたデート商法被害に遭ったり、遭いそうになったり、怪しいな? と感じた経験はありますか?
ぜひスローネットのブログでみなさんの体験談をお教えください。
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