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年金生活者支援給付金が10月から開始!一方で詐欺の手口にもなり得るかも?制度を知って詐欺から身を守ろう!

10月から消費税が10%となりましたが、食料品は8%に据え置き、キャッシュレス決済で2%または5%の還元が受けられる店舗が登場するなど、増税前よりも却ってお得に買い物ができている、という方も多いのではないでしょうか?

この10月からは消費税率引き上げ分を活用し、年金生活者への支援給付金制度も開始されました。
公的年金などの収入金額や所得が一定基準額以下の人に、生活支援が行われる制度です。

本日は「年金生活者支援給付金」についてご紹介します。

年金生活者支援給付金の支給に関する法律が施行!どんな制度?いつまで行われる?金額は?ハガキが送られてくる?非課税?遺族年金は?確定申告は?

年金生活者支援給付金の支給に関する法律が施行!

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

厚生労働省のホームページに詳しい情報が記載されていますが、わかりにくい点も多いのでしっかりとまとめてみていきましょう。

年金生活者支援給付金は、消費増税分を活用して、年金を含め所得の低い人の生活を支援するため、年金に上乗せして支給するもののこと。
2019年10月1日から施行され、初回の支払い(10月分・11月分)は2019年12月からとなります。

金額は? というと、令和元年度の基準額は年6万円となっているので、月5,000円が支払われる予定です(諸条件で異なる)。
2ヶ月に1回の支給の場合、1万円が上乗せされる、というわけです。

支給条件

では支給条件を見ていきましょう。

支給条件は以下のようになっています。

  • 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が老齢基礎年金満額相当(約78万円)以下であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること

となっています。
これらに該当する方は支給されるので、しっかりと制度を確認しておきましょう。

給付額

以下の1と2の合計が支給されます。

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)
    =5,000円(毎年度物価などの変動に応じて算定)×保険料納付済期間(月数)/480月
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額)
    約10,800円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6他)×保険料免除期間(月数)/480月

保険料納付済期間が480月なら月額5,000円、240月なら2,500円、360月で免除期間が120月なら6,450円、240月で免除期間が240月なら7,900円(いずれも月額)となります。



そのほかの条件など

そのほか、支給要件2を満たしていなくても、前年の公的年金等収入額とその他の所得との合計額が約88万円までの人は、老齢基礎年金生活者支援給付金を受給する人と所得が逆転しないよう、補助的な給付を支給するそう。
補助的な給付の金額は、所得の増加に応じて逓減していきます。

障がい者や遺族への給付金は「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」という形で儲けられています。
支給条件は「障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること」「前年の所得が462万1,000円以下であること」です。
支給額は障害等級2級または遺族で月額5,000円。
障害等級1球で月額6,250円となります。

この制度で受け取る年金は非課税となっているので、確定申告などをしている人は分ける必要がありますね。
また、制度は1度だけの支給ではなく、恒久的な制度となっているため、継続して給付を受けることができるようです。

どのように請求すればいいの?

どのように請求すればいいの?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

では、黙っていれば勝手に振り込まれるのでしょうか?
何か特別な手続きが必要になるのでしょうか?

年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、さらに年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行う必要があります。
この手続きは「年金生活者支援給付金制度」のホームページに詳しく記載されていますが、2019年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給している人で、かつ年金生活者支援給付金の対象となっている人には日本年金機構から封書が郵送されてきます。
この封書は緑色で、外側に「年金生活者を支援する給付金を〜〜〜」という文言が書かれています。

封入されている年金生活者支援給付金請求書を切り取り、氏名などを記入。
目隠しシール、切手を貼ってポストに投函しましょう。

その後は支給決定通知書が届き、初回の支払い月上旬に振込通知書が届く仕組みになっています。

年金生活者支援給付金

4月2日移行、新たに老齢基礎年金を請求した人は、老齢基礎年金の年金請求書と同時に給付請求書が届きます。
この請求書は9月上旬から順次簡易なはがきタイプのリーフレットと一緒に届くので、もしも届いていない場合は年金事務所に問合せを行った方が良いかも知れません。



また、年金の支払日と同じに日に2ヶ月分が年金と同じ口座に振り込まれます。
2019年10月18日までに請求書を返送すると、10月分、11月分が12月13日に支払われます。
もしも請求書が10月18日に間に合わなくても、年内に請求書が年金支援機構に届けば、2月14日に10月分、11月分、12月分、1月分が合わせて支給されます。
しかし、年をまたいで届いた場合、請求した月の翌月分からしか給付されません。
そのため、もしも請求書が届いていた場合、早急に送るよう準備を進めましょう。

もしも問合せがある場合は、「年金生活者支援給付金専用ダイヤル(TEL 0570-05-4092)」へ電話を。
疑問や不安な点はしっかりと解消して、忘れずに請求を行いましょう。

年金局事業管理課は

詐欺には注意して!

詐欺には注意して!

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

こうした給付金の新制度は詐欺のターゲットにされやすいですよね。

給付金を巡る詐欺が発生することも予測されます。本来どのようなものなのかを知って詐欺から身を守りましょう。

給付金の手続きを行うためには、日本年金機構から必ず届く緑色の封書が必須。
電話やメール、訪問でこれらの制度について案内してくれることはありません。

「●●市役所」「●●年金事務所」といったところから送られてくることはありませんのでしっかりと覚えておきましょう。
また。代行事業者を使うことはないので、「年金事務所から来ました」という案内は信用しないように。
さらに年金事務所や厚生労働省などがコンビニや銀行においてATMの操作を依頼することは絶対にありません。
口座番号、暗証番号のなどの情報を聞いたりすることもあり得ないので、しっかりと役所の役割、年金事務所の役割を理解した上で、これらの問合せや訪問はきっぱりと断りましょう。
少しでも怪しい! と思ったら詐欺を疑って、ホイホイ飛び込まないようにしましょう。



10月から開始された年金生活者支援給付金についてまとめました。
対象の人でも申請をしなければ給付を受けられません。
もしも該当している場合は請求書の手続きを行うと言うことが非常に重要。
これらの条件を満たしているのに、まだ封書が届いていない、という方は一度問合せを行っても良さそうですね。

現金が支給される使い未路の多い制度ですが、コレに関連した詐欺事件が起きないとはいえません。
詐欺から身を守るのは防衛が一番。
日頃から正しい知識を持って、こうした誘いはきっぱりと断っていきましょうね。

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