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【事前にネット終活でお困り事解決】いざというときを備えるために「相続ノート」を書いておきたい!子供たちや後見人が損しないノートの書き方は?

4月30日から募集している「Slownetお困り事アンケート」で寄せられた内容の中、「終活の一環として相続がらみをどう整理すればいいのかわからない」とのご意見をいただきました。

頭で考えてはいるものの、いざ実践しようと思うと何からすればいいのか分からないですね。
パソコンなどに相続に関する意思や書類を保存すると、見つからなかったり、見つけるのが大変になったりするもの。
そこでおすすめなのが、「ノート」にまとめておくこと。
決まった場所に保管するようにすれば、後々家族が探しやすくなったり、見返しやすくなったりします。

本日は相続の整理の仕方についてご紹介します。

遺言、相続税など相続トラブルはかなり大変!生前に準備・整理する「終活」が重要な理由は?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

「相続の事は早めに準備しておかなければならない」と頭ではわかっていても、なかなか重い腰が上がらないという方も多いのではないでしょうか?
どこか他人事に思えてしまい、いつまでたっても準備に取りかかれない。
そんな方、意外に多いようです。

しかし、相続についてきちんと事前に準備をしなければ、遺された家族同士のトラブルに発展する可能性もあります。
きちんと相続について準備をしておくことで、自分の死後、家族が安らかに暮らせるようになるのです。

亡くなった人が遺言を書いている割合は、公正証書遺言と自筆証書遺言を合わせても、全体の10パーセントにも満たないそうです。
なぜ、遺言書を書かないのでしょうか?

その理由として考えられるのは、「死んだ後のことを考えたくない」「面倒くさい」「自分の財産を誰かに渡すということを決められない・決めたくない」と言った理由が考えられます。
様々な理由で遺言書を書かずに放っておく方が多いことがわかりますね。
遺言書があれば、分割方法分割の割合に巡ってもめることはそう多くないでしょう。

実際ににもらう側の立場として考えてみましょう。
兄弟や姉妹が多いと、「いくらもらえるのだろう」と腹の探り合いをするケースもあるでしょう。
しかし、年齢を重ね自分が渡す立場になると、こう思うのではないでしょうか?
「まさか自分の子供でもべるはずがない」。
この時に、少しでも自分の身に置き換えて考えていれば、遺言書を作成するのは当然と言えそうですね。

老後2000万円が必要論から遺産トラブルに発展

2019年に金融庁が発表した報告書では、老後世帯は「2000万円」の資金が必要になる、と言われたこともありました。

実際に計算してみると、確かに2000万円くらい必要だということが言えそうですが、こうした発表がなされたことで、老後の生活への不安が高まり、親からの贈与を期待する子供世帯が増えたそうです。
そのため、遺産相続では少しでも多くの財産をもらおうとトラブルに発展するのだとか。

財産とは何もお金だけではありません。
家や土地という場合も十分に考えられます。

残された兄弟で分ける場合、兄がお金をもらい、弟が家をもらったとします。
しかし。家は親戚付き合いや墓守といった事情があり、なかなか売ることができない場合が多いそうです。
弟にとっては、住む場所を手に入れたとしても財産としての価値はありません。
売る前提にないからです。



しかし、毎年固定資産税を負担しなければならない。
そうするとお金をもらった兄に対し、弟がお金を半分ずつ分けてほしい、という話になるかもしれません。

配偶者がいる場合、例えば父親が亡くなると、母親が父親の財産を全て相続する。
これに関して、子供ふたりがあーだこーだ言うケースはそこまで多くないことが考えられます。
ところが、母親が亡くなると分け前をめぐってトラブルになるかもしれません。

母親の世話を・介護はどちらの負担が大きかったのか、といった感情論が表出し、トラブルに発展するのです。
さらに兄弟の配偶者も登場し。遺産相続は泥沼の様相を呈してしまいます。

こうした事情があるからこそ早めに遺言書を残しておくことが大切なのです。

YouTubeで会計士がわかりやすく相続のことを説明しているチャンネルを活用してみては?

■遺産分割の基本ルールと揉めやすい相続のパターン

遺産分割について、正しい知識を持ち、分割方法を考える必要があります。
この動画では、税理士が実例を用い、遺産分割について解説を行っています。

■相続税の計算方法を解説します【初心者向け】

こちらの動画では相続税について解説されています。
ただ分割するのではなく、相続税にまで気を配った分割を行うことが大切です。
この動画をしっかりと見て、相続税について理解しましょう。

今現在、相続税について知識を持っている方でも参考になる内容となっているので、ぜひ最後までご覧ください。

先ずは実際紙に書いて整理してみることから!

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

万が一の時のために、「エンディングノート(終活ノート)」は、しっかりと作っておきましょう。
エンディングノートと遺言書は、法的拘束力・書ける内容・書式の3点が異なります。
エンディングノートには法的拘束力がありません。

一方で、遺言書は法的拘束力があります(内容による)。
遺言書の法的拘束力は、相続人の排除や相続割合など相続に関すること、財産処分に関すること、遺言執行者の指定、婚外子の認知などの身分に関すること。
エンディングノートにも同様の事を記載することができますが、遺言書のように法的拘束力はありません。

エンディングノートは書ける内容の時期などに制限やルールはありません。
あくまで自分のノートからです。



一方で遺言書にかけるのは、自分の死後のことのみというのが決められています。
自分が生きてる間のことではなく、自分の死後、遺産をどう分けるのか、婚外子を認知するのか、といったことを遺言書には記載します。

書式についてもエンディングノートは何を書いても良いのです。
一方で遺言書は、民法に則って書く必要があり、せっかく書いても民法から逸脱していると、遺言書として認められません。
だからこそ遺言書はきちんと書く必要があります。

正しい遺言書を作成する場合は「弁護士」に相談するのが間違いないでしょう。
不動産が含まれる遺言書の作成は司法書士、ただ安く気軽に遺言書を作りたいなら行政書士もおすすめです。

相続に関することは「相続ノート」というものもあります。
ぜひこちらを参考に、相続について考えてみてはいかがでしょうか?

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