頼んでもないのにマスクが届いている!それあけちゃダメ!送りつけ詐欺が頻発におきています
少しずつマスクを手に入れることが出来るようになったものの、地域によってはまだマスクやハンドジェールの需要と供給のバランスが取れないところもあるようです。
そんな中、いきなりマスクが家に届いて、勝手にお金を請求する新種詐欺が増えているようです。
一体どんな詐欺なのでしょうか?
実際にどのくらい被害に遭っている人がいるのでしょうか?
本日は送りつけ詐欺について紹介します。
代引きを悪用した送りつけ詐欺とは?開封してしまうとアウト?
Amazon から注文していない商品が届いたという詐欺が横行しているそうです。
注文した覚えがないのに、ある日突然不在票が入っている。
不審に思い確認をしたけれど、やはり頼んだ覚えはない。
一人暮らしであれば頼んだ覚えがなければ受け取りを拒否するでしょう。
しかし、家族がいる場合、うっかりお金を支払い、受け取ってしまうことがあるかもしれません。
申し込んでいない商品が勝手に届き、代金が請求される。
この行為のことを、ネガティブ・オプションと言います。
実際に昔からある手口ですが、最新なのは代金引換を利用したということ。
Amazon の利用者に多く被害が出ており、届いた商品は購入履歴にはなく、第三者が勝手に購入して、送りつけていると考えられます。
なぜこのようなことをするのでしょうか ?
ネガティブ・オプション
国民生活センターによると、ネガティブ・オプションの被害にあっているのは主に高齢者だそうです。
注文していなくても、業者から高圧的に受け取るように言われたり、法的な手段に出るとちらつかせたりすると、代金をうっかり支払ってしまうケースがあるのだとか。
ネガティブオプションは最初の対応が非常に重要です。
対策方法を知っているかいないか、どのように対応すればよいのかを知っているのか知らないのか。
返金を受けるためにはしっかりと知識を持っておく必要があります。
身に覚えのない商品が届いたら
もしも身に覚えのない商品が届いた時、大事なのはまず「受け取らない」ということ。
受け取らないということがなぜ大事なのかと言うと、売買契約の成立の可否に関わります。
商品が一方的に送られてきた場合、まだ売買契約は成立していないのです。
商品の売買を成立させるためには、買う側の承諾が絶対的に必要な要素。
万が一、一方的に商品が送られてきたというだけでは、商品を買ったことにはならないのです。
もちろん、商品が来たからといってお金を支払う義務は一切ありません。
宅配業者から代引きで料金の支払いを求められたり、受け取りサインを求められたりした場合でも受け取りを拒否しましょう。
注文したかどうか自信が無い商品の場合、荷物を一旦預かってもらう「受け取り保留」というサービスもあります。
受領書にサインをせず、受け取り保留するという旨を伝えれば OK。
一度サインをしてしまうと保留ができなくなるということはしっかりと覚えておきましょう。
注文した覚えがない商品の場合、その後、受け取り拒否をすることで、送り主に返送することも可能。
その際はできるだけ送り主の連絡先、電話番号、住所などをメモしておいた方が良いでしょう。
国税庁のホームページなどでその業者が実在するのかどうかを調べる、というのも一つの手ですね。
次に大事なのは支払わないということ。
代金引換の荷物に限らず、お金を支払わないということがとても大事。
注文したのだから買ってください、と売りつける手法も昔からありますよね。
解約する場合手数料が必要と言われたり、一部だけでも支払ってほしいなどというケースもあるそうです。
いずれの場合でも支払わないということがとても大事。
万が一お金を支払ってしまうと、商品を購入する意思があると見えてしまうことにつながります。
後から契約を取り消す手段は存在しますが、相手が悪質業者だという場合、売買契約を取り消させたとしても返金を受けられる可能性は低くなるでしょう。
その事業者の住所や電話番号が架空のものだったりすることもあるので、請求そのものが難しいということも考えられます。
ただ荷物が届いただけであれば支払い義務は存在しません。
万が一怪しい荷物が届いた場合、お金を支払わないということを意識しましょう。
代金引換に限らず、本などが突然郵便で送られてきた場合、うっかりと受け取ってしまうことも考えられます。
その場合は受け取った商品を使わないということを徹底しましょう。
特定商取引法では、勝手に送りつけてきた商品は送られてきてから14日間に使用したり、開封しなかった場合、返還義務がなくなると定められています。
この時、業者側に引き取りに来るよう請求することも可能。
請求を行った場合、保管の期限は7日間に短縮されるそうです。
届いたものを開封したり、使用してしまったりした場合、商品の購入意思があると見なされ、支払い義務が発生してしまうこともあり得ます。
不振な商品を受け取ったときは商品を開封したり、使用したりはせず、14日間は手をつけないで保管するよう心がけましょう。
14日を過ぎれば返還義務はなくなるので、商品を捨てるのも良し、使用するのも良しです。
「返品しない場合は購入したものとします」などという文言が書かれていたりすることもあります。
しかし、相手に連絡先を伝えてしまうということにつながりかねません。
もちろん無視して OK です。
腐らない物なら良いですが、中には海産物などを送りつけてくるパターンもあるそうです。
もしも生物などの商品を受け取ってしまった場合、相手に引き取るよう請求するのが良いと言えそうです。
自分の年老いた両親がこうしたトラブルに合わないか心配
こうした詐欺は認知症の高齢者への被害が急増しているそうです。
認知症の高齢者へのトラブル防止策としては、成年後見制度が有効。
認知症などの理由で判断が難しい人のための保護制度が成年後見制度。
本人の代わりに成年後見人となった人が財産管理、施設入退手続きを行うことが認められています。
本人が仮に手続きを行ってしまったとしても、成年後見人が認めていない場合、後日契約を取り消すことも可能。
家庭裁判所を通じ、申請が可能となっているので、もしも不安な場合はあらかじめ対策をしておいた方が良いでしょう。
いきなり海外からマスクが届くことが多くなっている?
最近こうしたネガティブオプションで多く利用される商材はマスクなのだとか。
マスクは需給バランスが崩れており、普段は慎重な人でも、詐欺に引っかかる確率が高い商品だそうです。
ネットでマスクを注文している人は、なかなか届かずやきもきしている人もいるでしょう。
もしも国際郵便でマスクが届いたとなれば、自分が注文した商品が来たと勘違いする人がいても不思議ではありません。
国際郵便がネガティブオプションで用いられるのは、宅配便だと配達員から受け取る際、受取拒否をされる可能性があるのに対し、ポストにダイレクトに投函されるためだと推測されます。
また、マスクは重量が軽く、コンパクトだからこそ、送料も安いというのが特徴です。
特にこのマスク送りつけ商法においては、請求書が同封されておらず、実際に注文した商品が遅れて届いたと誤解してしまったり、遠方にいる家族が注文してくれたのか、もしかして善意なのか、といった思い込みを狙うためだと言います。
受け取った側がすぐに使ってしまうよう、わざわざギフトと記載しているケースもあるのだとか。
実際に使い終わったタイミングを見計らい、代金を後で請求する例もあるそうです。
国際郵便であっても、開封前であれば差出人に返還を依頼することができます。
メモや便箋に受取拒否などど書署名又は押印して郵便物に貼り付け、郵便ポストに投函するか、窓口に持っていけば OK です。
もしもうっかり封を開けてしまった場合、郵便局を通じて差出人に返還してもらうことはできません。
先ほどもご紹介した通り特定商取引法にのっとり、14日館何もせず保管をしておきましょう。
送りつけ詐欺の対処法とは?警察に通報が正解?
ここまででご紹介したとおり、代金引換で送られてきた時の正解の対処法は、受け取り拒否。
郵便で送られてきた場合は、14日間手をつけず保管するです。
うっかり受け取ってしまったり、うっかり開封してしまったり、うっかり使ってしまったり、ということがないように、家族全員で認識を共有しておくことが大切です。
この他にも様々な消費者被害が報告されています。
国民生活センターのホームページをこまめに見る癖をつけて最新の手口を知っておきましょう。
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
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阿部のマスクもその一つです。頼んでも居ないのに勝手に無償と言って送り付けられてるそうです。ポケットマネーでもなくて後日になんらかの税などで回収する腹です。不要不急なのもを、世も末ですよね。(*`艸´)ウシシシ 達が悪いのは受け取り拒否が出来ないのです。