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年金を受けているけれどバイトをしたい場合はどうなる?

定年退職後、年金は受けているけれど社会とのつながりで生きがいを見出していくためにアルバイトをしたいと考えている方も多いのではないでしょうか?
しかし、バイトで収入が増え、年金受給ができないかもしれないと心配になりますね。

本日は年金暮らしの方がアルバイトをする上での注意点などをご紹介いたします。

アルバイトすると、年金もらえなくなる?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

一般的に65歳から支給され始める年金ですが、年金を受け取れるようになっても働きたいと考える元気なシニア世代の方も多いのではないでしょうか?

内閣府が行った「平成29年版高齢社会白書」(https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/zenbun/29pdf_index.html)によると、「高齢者の就労希望年齢」について「働けるうちはいるまでも」が42パーセントで1位となりました。2位以下は「70歳くらいまで」(21.9パーセント)、「65歳くらいまで」(13.5パーセント)という結果に。このことから分かるとおり、定年後も働き続けたいと考えている人が多いことが分かりますよね。
実際に60代後半の男性は約53パーセント、女性でも約33パーセントの人が何らかの仕事に就き、仕事を行っています。
企業や団体でも60歳以上の雇用を増やしているほか、定年退職年齢の引き上げを実施していますよね。

では「高齢者の働き方」について見ていきましょう。

高齢者(65歳以上)の働き方は「正社員」「パート・アルバイト」「契約社員」「嘱託社員」が一般的。もともと勤めていた企業から定年後に再雇用され、嘱託職員として働いたり、新たな挑戦としてパートやアルバイトの仕事を探して就職する人も多くいます。

働く目的について見てみると、「収入」や「老化防止」「友人や仲間を得る」といったものが多く並びます。
高齢者であっても働けば世帯収入が増えますし、頭を使えば老化をある程度防ぐことができます。そこで新たな仲間に出会えば、老後がより楽しいモノになるでしょう。

「できれば働きたい」。そう思っている方が特に気になるのは、年金を満額受け取りつつ、アルバイトなどで副収入を得ることができるのか? といったことではないでしょうか?
これらを考えるためには、さまざまな制度を知っておかなければなりません。

まずは社会保険です。
原則的に75歳以上は後期高齢者医療制度の対象となるため、移行手続きが必要になります。もしも75歳未満であっても「後期高齢者医療広域連合」の認定を受けた人は、後期高齢者医療制度の対象となってしまいます。

続いては雇用保険です。
雇用保険がかけられていれば、退職後失業保険などを受け取ることができます。2017(平成29)年からは65歳以上も適用対象となりました。なので、もしも就労意欲がある、という方はハローワークで手続きを行いましょう。

続いては在職老齢年金です。
年金給付対象者でも、仕事をしていて厚生年金保険に加入している場合は、年齢と合計収入額によっては年金が減額、もしくは停止されてしまいます。多くの方が気にするのはここですね。
計算方法は60歳〜64歳、65歳以上に分かれているので、それぞれのパターンをご紹介いたします。

60歳〜64歳以下の場合

年金(基本月額(年金年額を12で割った金額))と給与(総報酬月額相当額(毎月の賃金と年間賞与を合わせて12で割った金額))が28万円以上になる場合、この制度の対象になってしまいます。
現行制度では、月額28万円を超えると、超えた分の年金支給が停止されます。
しかし、2022年4月の年金制度改正法が施行されると、支給停止基準額が47万円に緩和されるので、これから就労を考えている方は覚えておくとよいでしょう。

65歳以上の場合

一方で、65歳以上の場合は、上記の計算方法で47万円を超える場合が制度の対象となります。こちらに関しては2022年4月の年金制度改正法でも変わらず47万円のままです。
また、現在は65歳以上で在職中の場合、退職時に年金額が改定されるまで、受給額に変更はありません。2022年4月の年金制度改正法によって、65歳を過ぎても働いている場合は、毎年10月に保険料納付額をもとに年金受給額が見直されます。

ここまでで分かるとおり、もっとも重要なのは在職老齢年金です。
働き過ぎてしまうと年金を全額もらうよりも収入が減ってしまう恐れもあります。こうしたリスクをしっかりと事前に計算して、損をしないように働くことが非常に重要です。

例えば、現在63歳で老齢厚生年金の基本月額が16万円(年間支給額192万円)の方の場合、パートの平均収入が月10万円程度なら、満額を受け取ることができます(合計26万円)。

一方で70歳で老齢厚生年金の基本月額が16万円(年間支給額192万円)の方で、年金以外の収入が月に35万円あったとしたら(年額420万円)、合計が51万円になりますよね。すると47万円を超えてしまうので、年金支給停止の要件を満たしてしまうため、収入は年金以外の収入のみになってしまいます。

とはいえ、在職老齢年金は厚生年金に係る制度。
どういうことかというと、仕事をしていても、厚生年金に加入していない場合は、年金支給停止の対象にはなりません。
企業としては年金加入が義務づけられていますが、出勤数が正社員の4分の3未満の場合、個人事業主の下で働いている場合、5人以下で厚生年金加入義務のない企業で働いている場合などは、厚生年金に加入しなくても良いので、もしも年金カットの対象になってしまいそうな方は、こういった働き方を考えてみると良いでしょう。

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