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老人ホームの名義貸し詐欺急増中!詐欺を見分けるためには?

最近、中高年をターゲットとした名義貸し詐欺が急増しているようです。
昔からある名義貸し詐欺。実際にどんな人をターゲットにしていて、どんな手法で行われているのか。
ご存じの方も多いかと思いますが、改めて確認していきましょう。

本日は名義貸し詐欺に巻き込まれないための方法についてご紹介します。

老人ホーム入所を目的とした名義貸し出し詐欺が急増中

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

親族や親しい友人から突然電話がかかってきて、「名義だけを貸してくれれば報酬を支払う」、そんなことを言われたり、そんな電話がかかってきた経験がある方もいるのではないでしょうか?他人の名義を借りて借金をしたり、スマートフォンや携帯電話を契約する、といった事例も数多く発生しているそうです。

こうした手法は名義貸しと言われ、名義を貸した人が借金の返済などの債務を負わされたり、場合によっては罪に問われたり、犯罪に巻き込まれたり、といった大きなリスクを抱える可能性を孕んでいます。最近では名義貸しにまつわる詐欺の手口も増えてきているので、まずは名義貸し詐欺の現在をご紹介していきたいと思います。

2022年4月15日、三重県警名張署は名張市内の70代無職女性が、老人ホームのキャンセル料を名目に、5万円のプリペイドカードをだまし取られたと発表しました。 この事件は詐欺事件として、現在も捜査が続けられています。
三重県警名張署によると、女性は3月28日に男から電話を受け、老人ホームに入るための名義貸しに応じたと言います。3月25日にキャンセルを申し出ると男に現金の支払いを求められました。その後女性は、別の男からの指示を受け現金200万円を都内に宅配便で発送。市内のコンビニで50万円分のプリペイドカードを購入し、プリペイドカードを利用するための番号を男に電話で伝えたそうです。
女性が送った小包を不審に思った宅配業者が警視庁に相談し、連絡を受けた三重県警名張署が女性に問い合わせて詐欺事件が発覚。宅配便の現金は女性に返還されましたが、プリペイドカードはすでに5万円分が利用されており、返還されなかったといいます。

昔からある名義貸し詐欺の典型的な手口と言える方法ですが、2022年現在でもいまだこうした詐欺が発生しています。 この他の出口にはどのようなものがあるのでしょうか。国民生活センターに寄せられた声をご紹介していきたいと思います。

独立行政法人国民生活センターが2015年9月3日に発表したのが、古銭の購入に関連した詐欺的トラブルについてです。

今から7年前の話になりますが、古銭の購入に関連した詐欺的トラブルに関する相談が高齢者を中心に寄せられていたといいます。特に多く見られる手口は複数の業者が役割を分担して消費者を騙そうとする「劇場型勧誘」と言われる手口。 これは買え買え詐欺とも呼ばれている手口です。

この時の典型的な手口では、業者から古銭の販売に関するパンフレットが突然消費者に送られ、その前後に別の業者を名乗る者から電話があり、「古銭が買えるのはパンフレットが送られた人だけ」などと勧誘し、「自分にはそのパンフレットが届いていないので名義を貸して欲しい」「後でお金を払うので代わりに購入してほしい」などと消費者に持ち掛けます。

消費者が名義貸しを承諾するとその後、とある電話がかかってきます。「名義を貸した行為が違法になる」という電話です。 違法行為を免れるため、という理由でお金を宅配便などで送るように指示されます。指示通りにお金を送った後は業者とは連絡が一切取れなくなるのです。

名義を貸して欲しい、代理購入してほしい、ということを持ちかけてくる電話は、基本的に買え買え詐欺の典型的な手口。もしもこういう電話がかかってきても、話を聞かずにすぐ電話を切るようにしましょう。どんな名目であれ、宅配便や郵便などでお金を送るというのは詐欺の手口になります。業者からもしも宅配便や郵便などでお金を送るように指示されても応じないようにしましょう。

引用
「名義を貸して…」「代わりに買って…」などと持ちかける不審な電話は詐欺です!-古銭の購入に関連した詐欺的トラブルにご注意!-
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150903_1.html

金融商品の名義貸し詐欺

金融商品を購入する際、自分の名義ではインサイダー取引などの恐れがあり、購入できないので、名義を貸して欲しいと依頼してくる名義貸し詐欺も発生しています。名義を貸した後、「違法行為だ」と言われ金銭をだまし取る手口なので、上記の古銭取引と共通した手口だといえるでしょう。

自分が同意して名義を貸しているケースもありますが、まったく知らないうちに名義貸しの当事者にされてしまっているケースもあるようです。

ある日突然、金融庁の職員を名乗る人物から電話があり、「●●証券で名義貸しを行っていた事実が発覚しました。名義貸しは法令違反です。解決するためには手数料が必要です」などと金銭をだまし取ろうとします。

公的な機関だからと安心できないのが投資詐欺。詐欺師は公的機関を名乗って電話をかけてくるケースも少なくありません。特に身に覚えのない名義貸しで逮捕されるかもしれない、と思うと調査費用や解決手数料という名目でお金を払ってしまうかもしれません。こうした手口があることを知っておいて、詐欺被害に遭わないようにしましょう。

名古屋市港区の事例

似たような手口の詐欺が2022年4月にも発生しています。

名古屋市港区に住む70代の女性が、電話で「名義貸しは詐欺にあたる」と言われ、その後自宅を訪れた男に現金1300万円をだまし取られました。

この事件では3月上旬から下旬にかけて名古屋市港区の女性の自宅に、国民消費センターの職員を名乗る男から「北九州支援センターという団体に名前が登録されている。名前の削除はできないが、他の者が身代わりになる」といった内容の電話があったそうです。その後、証券取引監査員を名乗る男から「名義貸しは詐欺にあたるので保証金として2000万円が必要」という電話があり、2022年4月7日、女性は自宅に来た男に現金1300万円を手渡しました。
女性は男から「13日に保証金を返すための説明をする」と伝えられていましたが、当日になっても連絡がなく、教えられた電話番号に電話したところ金融庁に繋がったため、詐欺が発生したそうです。

極めて典型的な手口ですが、「名義貸しをした」という負い目から騙されてしまう可能性が十分にあります。

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