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【キャッシュレス決済】消費税10%、家計への負担を少しでも減らしたい方におすすめの対策法とは

消費増税から1ヶ月以上が経過し、たった2パーセントの増税ですが商品を購入するとき、少し高くなったな? と感じませんか?

食料品などは8パーセントで据え置かれたため、そこまで増税の影響を感じないという方もいるでしょう。
しかし、8パーセントで販売されている商品であっても、製造原価にかかる消費税は10パーセントだったりして、値上げしたり、容量を減らしたりとわずかながらも高くなっている印象です。

今回は増税をお得に乗り切る方法 である「キャッシュレス決済」をご紹介します。

コンビニ・飲食店では店内飲食より、お持ち帰った方が安い!軽減税率とは

コンビニ・飲食店では店内飲食より、お持ち帰った方が安い!軽減税率とは

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

最近ワイドショーなどでは「イートイン脱税」なる言葉が飛び交っています。
これはテイクアウト(持ち帰り)とイートイン(店内飲食)で税率が異なるため。
同じ食品を購入しても、8パーセントになるテイクアウトと10パーセントになるイートインが混在するため、「テイクアウト」と言ったのにもかかわらず、「イートイン」する行為を指し、「イートイン脱税」なんて呼ばれています。

イートイン併設のコンビニエンスストアでは、商品を購入する際、店内飲食か持ち帰りかは聞かれないこともあります。
そのため、こうした「脱税行為」が可能になっているのです。
また、あえて持ち帰りを宣言して、こっそり店内で飲食する、といった行為を行う人もいるようです。

まずは複雑な軽減税率について見ていきましょう。

軽減税率の対象とは?

「飲食料品」「新聞」が軽減税率の対象となります。
軽減税率は通常の税率10パーセントではなく、従来の8パーセントに据え置かれた物品のこと。

軽減税率が適用される飲食料品は、食品表示法に規定する食品と定められています。
スーパー、コンビニエンスストアなどで販売される多くの飲食料品が対象となっていますよね。
ただし、アルコール商品(お酒、みりんなど)や医薬品、おむつ、生理用品、外食は対象外となっており、これらは10パーセントの消費税がかかります。

そして新聞ですが、週2回以上発行され、定期購読契約を結んでいるものが対象になっています。
日刊紙で定期購読契約を結んでいれば軽減税率の対象となるのです。

外食の税率は10パーセント

外食は同じ食品を扱っていますが、軽減税率が適用されず、10パーセントの消費税がかかります。

外食の定義はレストランや飲食店など「その場で食事をするためのテーブルや椅子が設置されている店で食事をすること」だそう。
ファミリーレストランはもちろん、ファストフード店、高級なレストランなども一律外食として見なされて10パーセントの消費税がかかります。
また、コンビニエンスストアやスーパー、ショッピングモールなどのイートインスペース(フードコート)も上記条件と照らし合わせると合致しますよね。
そのため、これらの場所での店内飲食の税率は10パーセントとなります。

ただし、どちらに該当するかは注文(購入)時点の意思確認によって判断すること、となっており、お店側の意思ではなく、購入者の意思によって決定するようです。

デリバリー(宅配・出前)の税率は?

ではピザの出前、寿司の出前、弁当の宅配などの税率は何パーセントでしょうか?
テイクアウトと同じ扱いで8パーセント? それとも家という場所で食べるために運んでくれるから10パーセント?
いろいろと悩んでしまいそうです。

自宅などに食事を運んでもらう出前・宅配に関しては「家で食事をする」ということが明確なので、外食扱いにはなりません。
そのため、軽減税率の対象となり、8パーセントの税率となります。

料理人に指定した場所に来てもらい、食事の提供を受けるケータリングの税率は何パーセントでしょうか?
ケータリングは外食とみなされ、消費税率は10パーセントになります。

また、飲食店で料理の残りを持ち帰る場合もありますよね。
持ち帰る分だけ税率が下がるのでしょうか?
この場合、前述の条件の通り、「注文時の意思によって決定」されます。
つまり、注文時に店内で食べる意思を示しているため、税率は10パーセントになるのです。

イートイン脱税をするとどうなる?

こうした複雑な条件があるため、店内購入品とテイクアウト品との価格差が生まれてしまいます。
少しでもお得に商品を購入したいと考え、そして「購入時の意思で税率が変わる」という点をついて、「テイクアウトで購入し、店内飲食する(気が変わったため)」というイートイン脱税も横行しているそうです。

もちろん、なかには悪意なく、本当に気が変わったため、店内飲食した、という人もいるでしょう。
これらはイートイン脱税などと呼ばれ、ちょっとした問題になっています。

しかし、「購入時点の意思」で税率が決まるため、悪意があっても、なくても関係ないのです。

現在のところ、国税もイートイン脱税をする人を取り締まる動きはないよう。
しかし、今後はこうした動きがあるかもしれません。
正しい税率で買い物することが重要だといえそうですね。

キャッシュレス決済でポイント還元!

キャッシュレス決済でポイント還元!

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消費増税が実施され、ポイント還元制度を上手に活用することが求められるようになりました。
中小小売り店ではキャッシュレス決済で5パーセント還元、コンビニフランチャイズなどでは2パーセント還元となっており、キャッシュレス決済を活用することで、増税前よりもお得に買い物ができます。

キャッシュレス決済とは

キャッシュレス決済は「現金を用いない決済」のこと。
つまり、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済などを活用した決済方法のことです。

コンビニエンスストアでは、購入時に即時2パーセントオフで会計できるため、キャッシュレス決済を行わないと損。
そのほかの店でも、後日5パーセント分の現金やポイントが還元されるので、ぜひ活用していきましょう。

乱立するキャッシュレス決済。どれがお得なの?

QRコード決済、クレジットカード、電子マネーなど現在日本ではサービスが乱立しています。
お得なものを探すのはとても大変ですよね。

現在、もっともお得なのはPayPayでしょう。
PayPayを活用すれば、最大10パーセントのポイント還元が受けられます(上限2万5,000円/月ほか)。
これはヤフーカードまたはPayPay残高からの支払いが条件で、かつ5パーセント還元を実施している中小小売店での買い物が条件となっていますが、通常の店でも5パーセント還元が受けられるので、ぜひ活用したいところ。
クレジットカードを利用したくない場合、セブンイレブンの店内に設置されているセブン銀行ATMからPayPay残高をチャージできるので、現金払いと同じ感覚で利用可能です。

こうしたサービスは日々還元率などが変化していっています。
現状、お得なのはPayPayなので、ぜひPayPayを活用していきましょう。

プレミアム付商品券を利用する?

プレミアム付商品券を利用する?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

このほか、全国の市区町村は「プレミアム付き商品券」を販売。
対象者は住民税の非課税者と子育て世帯のみですが、1人あたり最大2万5,000円分の商品券を最大2万円で購入可能。
還元率25パーセントで、通常の買い物に利用可能です。

お得に買い物ができるので、もしも対象者になっている方はぜひ購入しましょう。

すでに自治体から案内が来ているはずなので、不明な場合は自治体に相談を。

消費増税によって買い物のスタイルも大きく変わりはじめています。
キャッシュレス決済講座なんかも開催されているようなので、ぜひこれらに参加してキャッシュレス決済を活用していきましょう!

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