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終活で生前契約する人が増えている!生前契約とは?また、生前契約トラブルにも注意を!

損しない生前契約を進めるためには?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

生前契約を進めるには、以下の4点をしっかりと確認しておきましょう。

死後の契約存続条項

委任契約は民法第653条で、「委任者または受任者の死亡をもって、委任が終了する」と規定しています。ただし最高裁判決で委任者が死亡していても、委任契約は終了しないという合意を交わせば契約は有効と判断しています。
だからこそ、契約書に死後の契約存続について定めておけば、契約者が亡くなっても契約は有効となります。
反対にこの条項がなければ本人の死後、契約は無効となってしまうので、履行できなくなるのです。
契約を結ぶ際は死後の契約存続についてきちんと確認しましょう。

契約の見直しは可能か

契約がきちんと履行されるかというのは不安なもの。特に契約時から物価が大きく変動し、希望した葬儀にならない可能性もあります。こうしたデメリットを回避するために、契約の見直しができるかどうかというのは大切なポイントです。

契約解除金

消費生活センターには解約で高額な解約金を請求されたという相談が増えているそうです。契約金の50パーセントを解約金としている葬儀社もありますので、事前に解約金についてきちんと確認しておきましょう。

家族の理解を得る

最後にもっとも大切なのが家族の理解をきちんと得ておくこと。自分の死後、実際に葬儀を執り行うのは遺された家族です。いくら生前契約を結んでいたとしても、家族が知らず、理解していなければ不満が残ります。
前述の通り、自分の死後、きちんと葬儀が執り行われているのか、確認する術はありません。だからこそ、事前に家族の理解をきちんと得ておかなければ、受任者である葬儀社が契約を遵守し、民法第644条か規定する「善管注意義務」をもって委任された葬儀にあたっているかを確認できないのです。

これからも増えそうな生前契約ですが、思わぬ落とし穴もあります。契約書はきちんと確認し、これらのトラブルを避けられるよう、きちんと契約を結ぶようにしましょう。

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