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相続税にも「過払い」ありがち 土地再評価でおいしい還付も

消費者金融やカード会社に払いすぎた利息(過払い金)を取り戻せることは、テレビCMなどで盛んに宣伝されているが、実は払いすぎた税金も取り戻せることがある。

特に土地の相続では、税額が大きくなることが多く、数百万、数千万はザラ、1億円以上といった例もある。

土地持ちの跡取りが泣いて喜ぶ?

実務経験が乏しい税理士任せでは…

なぜ、こんなことが起きるのか? 土地の評価は複雑で、相続専門の税理士でもなければ、ごく一般的な計算だけで相続税を算出、申告してしまうからだ。

そもそも不動産の鑑定評価は不動産鑑定士が専門とする業務だが、相続税の申告の際は不動産評価経験の少ない税理士が、国税当局の「財産評価基本通達」に基づく評価方法を適用しているのが実情。

実務経験が乏しいため、本来減額すべき物件なのにせず、不動産市場で売買が成立する時価(実勢価格)と相続税申告での評価が大きく乖離することになるようだ。その結果、相続税納税者は過払いをさせられ、そのことを知らずにいる。

たとえば三大都市圏で500平方メートル以上、マンション建設には不適とされる「広大地」では条件を満たせば評価額は4~6割下がり、相続税も大幅に少なくなる。また、不整形地や崖地、高圧線下、道路付けの悪い土地なども減額せず、相続税の算定基準となる「路線価」で済ませてしまっているケースも多い。

チャンスは申告期限から5年以内

国税当局もこの評価の曖昧さを認め、当初の申告とは別の税理士か、不動産鑑定士の再評価による「更生の請求」があった場合に限り、相続税の還付を認めているという。

ただし、更生の請求をして相続税を取り戻すことができるのは相続税の申告期限から5年以内。

相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内だ。土地を相続し、こうした短期間の事務手続きで税理士に依頼し納税した人は、自分も過払いしてしまったのではないかと疑ってみてはいかがか。不動産鑑定士とタッグを組む税理士などに相談するのがいいかもしれない。

もちろん、戻ってくるお金に税金はかからない。相続したのは土地ばかりという方に現金はありがたいはずだ。(阿吽堂)

 


阿吽堂(あうんどう)
マネー誌編集者・ジャーナリスト。「マネージャパン」編集長、「マネープラス」の編集部長などを歴任。現在は雑誌・書籍・ムックなどを幅広く手がけるベテラン。

提供元:J-CAST会社ウォッチ

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