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年金をもらいながら働いている人はそろそろ「年末調整」を考える時期!年金受給者はどう書けばいいの?

年末ムードが漂う11月、12月。
年を越すため、新年を迎える準備をはじめるのはもちろんですが、定年後働いている方は「年末調整」の準備もしているのではないでしょうか?

サラリーマン時代は生命保険や住宅に関する書類などを会社に提出したかと思いますが、年金をもらいつつ働いている方はどのような準備をしなければならないのでしょうか?

今回は年末調整についてご紹介いたします。

年末調整とは?火災保険、生命保険、控除など書き方は?いつまでどのように提出するの?

年末調整とは?火災保険、生命保険、控除など書き方は?いつまでどのように提出するの?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

10月下旬頃、企業には国税庁から年末調整の書類が届きます。
年末調整は所得税に関係する書類なので、しっかりと行いたいところ。

そもそも年末調整とはなぜ行うのでしょうか?
ご存じの方も多いかと思いますが、改めて確認していきましょう。

年末調整の意味や期間・期限

会社は従業員に給与を支払う際、所得税・復興特別所得税を源泉徴収し、従業員の代わりに納める義務があります。
しかし、これはあくまで「このくらいになるだろう」という予測に基づいて差し引かれるもので、通常源泉徴収した金額と、1年間の給与総額に基づいて計算した税額は一致しません。
生命保険や火災保険、住宅ローンなど人によって支払っているものはさまざまなので、実際の金額は変わってくるわけです。

そこで、不一致を解消するために行うのが年末調整。
1年間で税金を納めすぎていたのなら超過分が還元されますし、支払った税金が足りなければ不足分を従業員から徴収しなければなりません。

年末調整の対象はその年の1月1日から12月31日の期間の給与。
一般的にはその年最後の給与が支払われるタイミングで年末調整を行います。

そのため、12月か1月の給与で還付や徴収を行うのです。
原則としては12月に行うことになっているので、だいたい10月下旬から11月くらいまでに書類の提出を求める企業が多いというわけですね。

年末調整書類の書き方

会社員や公務員の場合、「給与所得者の保険料控除申告書」を会社からもらうでしょう。
たくさん記入欄があって、どこに何を書けば良いのかわかりにくいですよね。
1年に1度しか書きませんし、様式が変わることもあるのでますます混乱してしまいます。

しかし、この手続きで自分の1年間の税金が確定するので、控除の対象となるものは漏れなくしっかりと記入しなければなりません。
記入漏れがあったりすると、本来支払わなくても良い税金を払うことになるのです。

「給与所得者の保険料控除申告書」は上部に名前、印鑑を押す欄があり下部に細かく記入欄があります。

下部の記入欄は大きく分けると、「生命保険料控除」「地震保険料控除」「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」の4ブロックに分けられます。

生命保険料控除

生命保険料控除は1年間で支払った保険料のうち、一定額が所得控除になる優遇税制。
生命保険だけでなく、県民共済、団体保険などに加入していても対象になります。
大抵、10月から11月上旬にかけて保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」の通り記入すればOKです。

地震保険料控除

地震保険料控除は、1年間で支払った保険料のうち一定額が所得控除になる優遇税制。
火災保険に地震保険特約をつけて加入し、保険料を支払っている人が記入します。
他人に賃貸している物件、通常住んでいない別荘などは対象外なのでご注意を。
2006年12月31日以前の長期損害保険契約等の保険料を払っている場合も地震保険料控除の対象となります。
損保会社から送られてくる「地震保険料控除証明書」の通り、記入していきましょう。

社会保険料控除

社会保険料控除は自分や自分と生計を一にする親族の社会保険料で、1年間に自分が支払った額の全額が所得控除になります。
こちらに関しては一定額ではなく、全額で上限は設けられていません。
例えば、自分の健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料が勤務先から引かれている以外のものがある場合や、家族の社会保険料を自分が支払っている場合に記入します。
20歳以上の大学生の子どもの国民年金保険料などを支払った場合が該当しますね。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除は勤務先から給与や賞与から差し引かれている以外で、独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定されている企業型年金加入者掛金・個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金を支払っている人が記入します。

1月〜12月までの1年間で自分が支払う掛け金の全額が所得控除になるので必ず記入を。
各機関から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が郵送されてくるので、無くさないようしっかりと保管しておきましょう。

このほか、年末調整については国税庁がわかりやすいサイトを用意しています。
より詳しく年末調整を知りたい、という方はぜひ国税庁のホームページを覗いてみてくださいね。

参考

国税庁:年末調整がよくわかるページ
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

定年後、アルバイトや派遣でお仕事をしている場合は?

定年後、アルバイトや派遣でお仕事をしている場合は?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

では定年後にアルバイトをしていたり、パートをしていたり、派遣の仕事をしている場合はどのような手続きが必要なのでしょうか?

年収103万円以下で働いているというパートの方であっても年末調整は必要です。

国税庁のホームページによると、会社などに1年を通じて勤務している人や年の中途で就職し年末まで勤務している人が対象となっています。
ただし、以下の2点に該当する場合は除かれます。

(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
(2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

こうしたルールがあるので、1年を通じて勤務し、12月も在籍している場合は年末調整が必要になるわけですね。

年末調整を行う場合、各種控除書類は夫婦共働きの場合、収入が多い方が提出した方が良いでしょう。
その方が税金的にはお得になります。

もしも年末時点で仕事をやめてしまっている場合は確定申告が必要になります。

年金受給のみの場合は確定申告を!医療費など必要書類を揃えれば還付金を受けられる場合も

年金受給のみの場合は確定申告を!医療費など必要書類を揃えれば還付金を受けられる場合も

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

年金受給者が受け取る老齢基礎年金や老齢厚生年金、企業年金といった「老齢年金」は「雑所得」とみなされます。
そのため、公的年金収入額が、公的年金等控除と基礎控除を合わせた金額を上回り、「確定申告不要制度」の対象にならない場合は確定申告が必要になります。

確定申告不要制度とは

所得税及び復興特別所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得(※)とそれに対する所得税及び復興特別所得税の金額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収(給与や年金などの支払者が、あらかじめ所得税及び復興特別所得税を差し引いて国に納付する制度)された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。

公的年金等については、「雑所得」として課税の対象となっており、一定金額以上を受給するときには所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されていますので、確定申告を行って税金の過不足を精算する必要があります(ただし、障害年金や遺族年金は非課税です。)。年金受給者の皆さんの確定申告手続に伴う負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられています。これによって多くの方が確定申告を行う必要がなくなっています。
※所得の金額とは総収入金額から必要経費などを差し引いた金額です。

政府広報オンラインより

例えば65歳以上で年金が年間150万円の場合、公的年金等に係る雑所得は「収入金額ー120万円」になります。
この場合は30万円に対して税金がかかりそうですが、基礎控除38万円をここからマイナスするので、−8万円となります。
つまり確定申告は不要となるのです。

もしも税金がかかることになったとしても、1年間にかかった医療費が高額な場合は確定申告をすることで住民税や国民健康保険料などが安くなる可能性が高いので、確定申告時期は必ず申告書類をつくってみましょう。

国税庁のホームページには確定申告のコーナーが設けられています。

所得税の確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm

申告書類の作成は難しいところも多いので、税務署で直接相談するのもオススメ。
平成31年(令和元年)度の確定申告は2020年2月17日から3月16日までとなっています。
これより前に税務署を訪れて相談してみるのが良さそうですね。

税金はきちんと申告しなければ大きな損をする可能性があります。
制度を理解して、きちんと申告しましょう。

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