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マイナンバー通知カードはもう廃止になる!?マイナンバーカードを発行するためには?

2016年から導入されたマイナンバー制度。
みなさんはすでにマイナンバーカードをお持ちでしょうか?

最近、新型コロナウイルス感染症拡大の特別支援制度をめぐり、マイナンバーカード制度の問題が浮上しています。
マイナンバーカードの以前に届く「マイナンバー通知カード」の廃止問題です。

なぜ廃止になるのでしょうか?
いつから決まっていたことなのでしょうか?
廃止になるとどのようなデメリットがあるのでしょうか?
詳しく見ていきましょう。

マイナンバー通知カードの廃止はいつから?なぜ廃止になる?転居(引っ越し)した場合の住所変更は?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

マイナンバー通知カードの廃止問題。
最近報道されていましたよね。
どのような問題なのかをまずは見ていきましょう。

マイナンバーを証明するための通知カードの新規発行などが、2020年5月25日に廃止されます。
これによって、これまでと同じようにできること、そしてできなくなることが発生します。

総務省や自治体はどのように公表しているのでしょうか?

廃止後もマイナンバーカードのオンライン交付は可能

通知カード廃止後であっても通知カードに同封されていた交付申請書を持っていれば、スマートフォンやパソコンを使い、マイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。
例えば、姓が変わったり、転居したなどといった理由で、通知カードの記載事項に変更がある場合でも、オンライン上で手続きを行うことができます。
このあたりは今までと何も変わりません。

空に通知カードの表面記載事項(氏名や住所など)が住民票に記載されている事項と一致していれば、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用可能です。
つまり、引っ越しをしたり、氏名が変わらない限り、今までと何ら変わりはない、というわけですね。



ただし、ここからが注意です。
転居などをしてしまうと証明書類として利用できません。
通知カードの表面記載事項が住民票と一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として通知カードを使用することができません。
通知カードの表面記載事項の変更手続きは5月24日まで可能でしたが、5月23日24日が土日だったため、自治体によって最終対応日は異なったようです。

廃止後は記載事項の変更手続きができなくなります。
5月25日以降、転居などをして住民票の内容に 変更があった場合、マイナンバーを証明する書類としては使えなくなるのです。
通知カード廃止後は再交付もできなくなります。

では、マイナンバーカードを持っていない場合、どのようにマイナンバー書類を用意すれば良いのでしょうか?
それはマイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書です。
これらの書類にはマイナンバーが記載されているので、マイナンバーを求められたときの書類として利用可能です。

マイナンバー通知カードの廃止はいつ決まっていたのか?

マイナンバー通知カードの廃止は、2019年5月に交付された「デジタル手続き法」によって定められています。
このデジタル手続き法によって、通知カードの廃止日は「交付から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日」とされていて、2020年5月7日交付した精霊において、令和2年5月25日と定められたわけです。

廃止を決めた理由として大きいのは通知カードの記載情報の正確さを維持するために必要な記載事項の変更が住民、市町村職員の負担になっていたためだそう。
さらにデジタル化を推進する、という観点から、公的個人認証の電子証明書が搭載された「マイナンバーカード」への移行を促す、という狙いもあるといいます。

通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は可能

通知カードが廃止されたからといってマイナンバーカードの発行ができなくなるわけではありません。
こちらに関してはこれまで通り新規発行が可能です。

2020年9月からは、マイナンバーカードを活用し、一定額を前払いした人に国がポイントを付与する「マイナポイント」制度が始まる予定。
かなり還元率が良いと言われているので、今からマイナンバーカードを申請しておいた方が良さそうですね。

マイナンバーカード申請

マイナンバーカードの申請は、郵送だけでなくオンラインも可能。
スマートフォンからでも簡単に申請できます。

より手軽に申請するなら、街の証明写真機がオススメ。
カーテンがついている、あの小さな機械です。
あの機械からも申請が可能になっているので、写真撮影と申請を同時に済ませたい方は証明写真機からの申請がオススメです。

申請〜発行・受け取りまでには1ヶ月程度の時間がかかるのが一般的。
余裕をもって、事前にマイナンバーカードを申請しておいた方が良さそうです。

通知カードを忘れてもマイナンバーカードは発行できる?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

通知カードといえば、あのペラペラの紙。
もうすでに捨ててしまった、なくしてしまった、という方もいるのではないでしょうか?
通知カードがなければ、マイナンバーカードを発行できないのでしょうか?
ここからはマイナンバーカード発行の手順について、詳しく見ていきましょう。

参考

マイナンバーカード総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/tsuchicard/

上記のサイトにマイナンバーカードに関する詳しい情報が記載されています。
サイトを参考に、マイナンバーカード取得の手順をご紹介いたします。

マイナンバーカードの交付申請方法は4つ

マイナンバーカードの交付申請方法は「スマートフォンによる申請」「パソコンによる申請」「街中の証明写真機からの申請」「郵送による申請」の4つ。
まずはいずれかの手段で申請を行います。

スマートフォンから申請を行う場合、スマートフォンのカメラで顔写真を撮影し、交付申請書のQRコードを読み取って、申請用WEBサイトにアクセス。
画面に従って必要事項を入力し、顔写真を添付して送信するだけで完了です。

パソコンによる申請の場合も同様で、カメラなどで顔写真を撮影し、パソコンに保存。
交付申請用WEBサイトにアクセスし、画面に従い、必要事項を入力し、顔写真を添付して送信します。



街中の証明写真機からの申請は、まずタッチパネルから「個人番号カード申請」を選択します。
その後、撮影用のお金を入れて、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざせばOK。
あとは案内に従い、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。

郵送による申請は、個人番号カード交付申請書に署名または記名・押印し、顔写真を貼り付け。
交付申請書の内容に間違いがないかを確認し、送付用封筒に入れて郵便ポストに投函します。

顔写真の撮影にはさまざまな条件があるので、事前にチェックしておきましょう。

申請が完了したら、住んでいる市区町村の窓口で受け取ります。
郵送等はしてくれないという点は注意が必要です。
マイナンバーカードの発行が完了したら、市町村から交付通知書が届くので、それを持って窓口に行けばOKです。

もしも通知カードをなくした場合

通知カードをなくした場合は、住民票などでマイナンバーをしっかりと確認しましょう。
それを元に、スマートフォンなどで申込みを行えばOKです。

マイナンバーカードがないと特別定額給付金もらえないの?影響は出る?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

先日から各自治体で申請がスタートし始めている「特別定額給付金」。
もうすでに申込用紙は届きましたか?

自治体によって動き出しのスピードにかなり差があるそうですね。

この申請で話題となったのがマイナンバーカードです。
マイナンバーカードがあれば、オンラインで申請できる、という手軽さ、スピードから交付が早い、といわれていました。
実際には役所の受け入れ体制が整っていないこと、入力不備が多いことから、郵送の方が早かった、というのが悲しいところです。

しかし、給付金などが今後ある場合、マイナンバーカードを持っている人から優先的に、という流れになっていくでしょう。
銀行口座とマイナンバーを紐付けていれば、その口座に振り込めば良いだけですしね。



できればマイナンバーカードを作っておきましょう。
特に、9月から始まるといわれているマイナポイントはかなりお得な制度になる予定。
申込みが殺到すると、発行に時間がかかることが予想されるので、ぜひ今のうちに申請・交付までを終わらせておきましょう。

2ヶ月かかったとしても、夏頃にはカードを手に入れられる計算になります。
少し手間ですが、申請自体はすぐに終わるので、ぜひお手元のパソコンやスマートフォンなどで行ってみてくださいね。

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