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高齢者の運転による交通事故を減らす「高齢ドライバー」についての知識

高齢ドライバーの認知機能検査を強化した改正道交法が施行されて3月12日で1年。しかし高齢者の運転による交通事故のニュースを目にすることが多くあります。生活に必要な足は大切ですが、痛ましい事故は減らしたいもの。「高齢ドライバー」について正しい知識を学び、運転に不安を感じるようでしたら免許返納などの決断も必要なことです。

高齢者の運転による交通事故が増加「高齢ドライバー」について学ぼう

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

そもそも「高齢ドライバー」とは何歳から?

皆さんは「高齢ドライバーは何歳から?」と質問されたら何歳からだと答えますか? 個人的な意見としては「70歳」以上からかなと感じていました。しかし他の人にこの質問を投げかけてみたところ、60歳や65歳などなど想像以上に答えが分かれる結果になりました。

それでは実際は何歳からが「高齢ドライバー」なのかというと、警察庁の交通事故統計では「高齢ドライバー=65歳以上」と定義されてカウントされています。厚生労働省でも65歳以上を「高齢者」として定義されているので、それに合わせているのでしょう。

ちなみに「もみじマーク」と呼ばれる高齢者運転標識は70歳以上の運転手が車に付けるマーク。
このもみじマークは「努力義務」として1997年に導入され、当時は75歳以上の方が対象でした。現在では対象年齢や表示義務が変更されて「70歳以上の高齢運転者が普通自動車を運転するときは、その車の前と後ろの定められた位置に高齢者マークを付けるようにしましょう。(*地上0.4メートル以上1.2メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする)」という扱いになっています。
また、もみじマークを付けている車に対して無理な幅寄せ行為などは罰金の対象になるので気をつけてください。

高齢者講習前の認知機能検査は75歳から!

高齢者が免許を更新する場合の規定が2017年から変更されたので、最新の情報を確認しましょう。

警察庁のHPでは「運転免許証の更新期間が満了する日の年齢が75歳以上のドライバーは、高齢者講習の前に認知機能検査を受けなければならない」とされています。
75歳以上の運転者が、信号無視、通行区分違反、一時不停止などの違反行為をしたときは、「臨時認知機能検査」を受けるということも導入されました。もし、この検査を受けなかった場合は免許の取消もあり得るそう。

75歳以上の方は免許更新前に「認知機能検査」も受ける必要があります。
この検査では

1.現在の年月日、曜日及び時刻を記載する。
2.記憶させたイラストについてヒントを与えて、できるだけ思い出させる。
3.指定した時刻を表す時計を描く。

この3つの検査をクリアしなければなりません。検査をクリアしてからの高齢者講習という流れになっています。

免許証の自主返納について

自身で運転をすることに不安を覚えた場合、交通事故の防止のためにも免許証の自主返納をするという手段があります。

手続きをするには申請者の住所を管理する運転免許試験場か警察署。
申請に必要なものは「運転免許取消申請書(申請窓口で用意してあります)」「運転免許証」「運転免許証が紛失などでない人は、申請者本人を確認できる書類など(健康保険証、個人番号カード、パスポート、官公署が法令に基づき交付した免許証、許可証又は資格証明書、学生証、会社の社員証などいずれか1種類)」です。

代理人による申請の場合はさらに「申請者との関係を証明する書類(身分証明書及び3親等以内であることを証明する住民票など)」「委任状及び確認書(運転免許試験場や警察署に用意してあります)」が必要になります。申請には手数料がかかりません。

また、運転免許を自主返納した方を支援する「高齢者運転免許自主返納サポート事業」というものがあります。運転免許を自主返納して「運転免許経歴書」を発行し、提示することで、自治体・協賛店ごとに様々な特典割引や優遇制度が用意されているのです。

自分の運転はまだ大丈夫だと過信せずに、家族としっかりと相談し、少しでも不安があるなら決断した方が良いでしょう。
それが悲しい事故を防止するだけではなく、大切な家族や自分自身を守ることにもつながります。

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