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遺産相続で「遺贈寄付」という選択

「遺産は子供や孫に残すのではなく寄付したい」と思われる方が非常に増えているそうです。自分が卒業した母校や、ボランティア団体、ふるさとへ寄付をしている人も意外と多いようです。これまで築き上げてきた財産は自分たちの子供や孫といった家系に引き継ぐのが一般的でした。
しかし現代では、遺贈寄付という選択肢が登場しています。色々な形で次の時代に引き継げる自分の遺産。検討してみませんか?

自分の好きなことを楽しむ生き生きアラフィフ女性

画像提供:imagenavi(イメージナビ)

遺産の寄付は「遺贈」「死因贈与」の2種類ある! 違いは?
遺産の寄付には「遺贈」「死因贈与」の2種類があります。さらに遺贈には「包括遺贈」「特定遺贈」の2種類に分けることができます。

遺贈とは、寄付する「財産」か「財産の割合」を決めて譲渡すること。遺贈は、遺言書に遺贈の意思を記載することで、特定の人物や施設に遺産を寄付する方法。

包括遺贈は、「全財産の2分の1を内縁の妻に与える」といったように、与える財産の割合と相手を指定する遺産のことを「包括遺贈」といいます。遺贈者が基本を書いた時点から実際に亡くなるまでに財産の状況が変わっても、常に一定の割合を贈ることができます。反面、借金やローンなどマイナスの財産も受け取ることになってしまいます。

特定遺贈とは、与える財産を指定することが可能です。例えば「ゆうちょ銀行の預金を知り合いに遺贈する」というように与える財産と相手を指定することを「特定遺贈」といいます。こちらを選択すると、マイナスの財産を受け取らなくても良い、というメリットがあります。反面財産構成が変化してしまった場合には、定期的に遺言書の見直しが必要になるでしょう。

それぞれ一長一短がある遺贈。
どちらを選ぶのかはかなり大事になってきますよね。
では死因贈与との違いはなんでしょうか?

どちらも死亡したことによって、寄付が発生します。どちらも似ている遺贈と死因贈与。その大きな違いが「要件」。
遺贈は送りたい相手に一方的に送ることができます。遺贈は遺贈者単独の意思表示で可能なのです。死因贈与は双方の合意がなければなりません。
また手続きも異なります。遺贈は「遺言書の作成が必須」死因贈与は双方の意思によって成立するので「遺言書の作成は必須ではない」です。しかし、他の相続人とのトラブルを避けるため書面で残すのがベターでしょう。
似ているようで異なる遺贈と死因贈与。
トラブルを避けるためしっかりと書面で残すのがよさそうですね。

遺贈・死因贈与のメリット・デメリット
遺贈のメリットは、相続の場面で相当の効力を持ち、最大限尊重されるという点。
遺言は、個人の最後の言葉でもあるので既に亡くなっているわけですから、同意することも反対することもできません。
他の相続人にいくら文句を言ったとしても、覆すことがなかなか難しいことです。
反面、内容によっては全く優先されないというケースもあります。

長年連れ添った配偶者とは別の愛人がいたとしましょう。遺言書には「愛人にすべての財産を譲る」と書かれていたとします。では、遺言は可能な限り尊重されるので、遺言書通りに愛人にすべて贈与されてしまうのでしょうか?
これは実行されない可能性のほうが高いよう。

争いのためになるような遺言書は、100パーセント尊重されない場合もあります。
この点をよく理解して、遺贈を選択しましょう。

死因贈与のメリットは、内容に強制力があるという点。一度契約してしまえば死後必ず履行されます。ここは遺言による遺贈との大きな違いです。
デメリットとしては、相手が同意しなければ契約を忘れないという点。孫に100パーセント遺産を相続したいと考えていても、孫が拒否してしまえば遺産を贈ることができません。その場合は、遺贈に頼ることになります。
また、税金面でより多くの負担をかけてしまう場合もあります。
遺贈の場合は、相続人であれば登録免許税0.4パーセント、不動産取得税は非課税です。
写真、死因贈与となると登録免許税は一律で2パーセント、不動産取得税は4パーセントかかることになります。
このメリット・デメリットを把握した上で、遺贈か、死因贈与を選びましょう。

遺贈寄付したい! レガシーギフト協会を活用
遺産をどこに送るのか、どういった手続きが必要なのかは全国レガシーギフト協会「いぞう寄付の窓口」(https://izoukifu.jp/)を活用しましょう。
こちらを活用すれば、全国の相談窓口を教えてくれますよ。
自身が残した遺産。
自分が納得する形でお金を使ってもらいたい。
そんな方は遺贈で寄付をしてみませんか?

参考リンク:全国レガシーギフト協会「いぞう寄付の窓口」

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